追記(4/11 18:55):複数の議員の先生から情報が新しく出ています。12時すぎの情報からだいぶ更新されています。
都議会議員の伊藤ゆう先生のTwitterにQ&Aで随時更新されています。
https://twitter.com/yuuito1202
居酒屋は休業でも20時まででも協力金を出すとのことです。
昨日10日の会見で小池都知事が表明した休業要請と協力金50万円(2店舗以上は100万円)について。
仕方ないことですが、現時点で曖昧なところがあり、より精度の高い経営判断や資金繰り判断が難しい状況にあります。
例えば、こんなふうに思っていませんか?
バーといっても、うちみたいなカフェバーやダイニングバーはどうなの?バーの対象になるの?休業要請の対象になるの?
バーでも、うちは、ランチタイムやカフェタイムも営業しているんだけど、ランチタイムも休業しないと協力金はもらえないのかなぁ?
そもそも、休業要請ではなく、時間制限の営業要請をされた居酒屋も協力金50万円の対象になるの?
それとも休業要請の対象じゃないから50万円はもらえないの?
などなど経営判断が難しい部分があります。
小池都知事は、会見でこのように言っています。
「・・・中小企業、個人の事業主に対しまして、経営と金融の両面から切れ目のない支援を続けてまいります・・・国による支援に合わせて資金繰りの下支え、それから、料金徴収の猶予、そして、都の要請に応じて休業してくださる事業者の方々への協力金等の支払いを行ってまいります。」
:
「協力金につきましては、緊急事態措置期間中、都の要請に対しましてて全面的にご協力いただける中小企業の皆様に協力金を支給するというものでございます」
:
そうです。一番重要なところが、曖昧な表現なのです。
休業要請に対する協力金なのか、都の要請に対する協力金なのか?
どっちとも解釈できる。
わからないので、東京都に聞いてみました。
なかなか繋がりにくいですが、下記の通り、東京都緊急事態措置相談センターが設置されています。週末もやっています。
→ https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/07/20.html
で、そのやり取りを共有します。
都の要請に対する協力金のことなのですが、例えば、都内のバーに休業要請をしましたが、居酒屋等飲食店に近い食べ物を提供するカフェバーやダイニングバーは、休業要請のバーに入るのでしょうか?
まず、今、15日までに詳細を発表できるように、検討している最中です。ですので、検討中での回答であることをご了承ください。その上で、
(確かにその通り、トップが昨日決めたばかりで、詳細は検討中なのは分かります。現場もツライとお察しします)
バーの定義(カフェバー・ダイニングバーなど)の切り分けは、東京都では、おそらくできないと思われます。こちらは、各お店の判断になる可能性が高いです。
こちらは、私も推測していたのですが、融資や助成金と同じ状況で、細かいチェックが出来る状況にないはずです。
なので、カフェバーやダイニングバーなど曖昧な業態は、自分で居酒屋に該当する、カフェに該当するという形の申請になる可能性が高いです。
ただし、上限予算金額があるので、上限予算を大幅に超える場合は、なんらかのルールを新たに決めざるを得ないと考えます。(総額1000億円程度と言われているが、休業補償は飲食店だけではない。)
飲食店の場合、協力金は、休業要請業種のみが対象でしょうか?具体的には、都は、居酒屋等飲食店に対して、朝5時から夜8時までの営業を要請するとのことですが、都の要請に全面的に協力したということで、協力金はもらえないのでしょうか?
協力金に関しては、休業要請の事業者だけが対象と決まったわけではありません。居酒屋など時間制限による営業要請に対しても対象できるかどうか検討しているところです。
そうですか。休業要請に対する協力金と決まったわけではないということは、現時点で確実なのですね?営業要請している居酒屋にも協力金を払えるように検討していただいているということで、結論はまだ出ていないということなのですね?
そうです。15日までに詳細を発表できるように、検討していますので、どうかお待ちください。
わかりました。詳細が決まっていない中、回答をいただき、ありがとうございました。お忙しいと思います。頑張ってください。
ということで、休業要請に対する協力金ではなく、都の要請に対する協力金であるという方向性の中でどこまでできるか検討しているというニュアンスに感じました。
追記(4/11 15:30)
色々調べると、木下ふみこ東京都議会議員のブログでは、
「営業をお願い(許可)する施設(「感染拡大防止協力金」の支給対象にはなりません。わかりにくいですが、この表の中の「食事提供施設」が記載の協力を行った場合のみ対象となります。」とのことで、居酒屋は都の要請時間通り営業した場合には、対象となるという情報もありました。(つまり、休業している居酒屋ともらえないと解釈することもできます=>休業でも大丈夫という情報あり)窓口のご担当者よりも正しい可能性大です。(最終的な判断は、ブログをご欄になり、ご自身でご判断ください。)*木下ふみこ先生、ありがとうございます!!
(東京都から「自粛」の協力をお願いする施設発表!〜ご協力いただく店舗等に協力金50万円)https://ameblo.jp/fumiko-kinoshita/entry-12588575818.html
ただ、私のように、どうしても、自分の都合の良い方に解釈してしまうのが、人間です。
正直、できれば、困っている居酒屋にも協力金は払いたい、その方向で進んでいる、という窓口のご担当者の気持ちは伝わってきましたが、「休業要請に対する協力金ではないが、居酒屋等飲食店が対象になるかは、15日までわからない」ということが事実です。
ですので、例えば、今の検討の過程で、居酒屋等飲食店を含めると、休業補償は飲食店だけではないので、予算が足りない可能性が高くなります。予算が足りなければ、休業は50万円、営業要請は10万円などの新しいルールも出来るかもしれません。
人は、期待を裏切られると、エネルギーが下がり、冷静な判断をしにくくなります。
なので、過度な期待はせずに、①協力金が全額もらえる、②協力金がもらえない、③協力金が一部もらえる、この3パターンを考えて、冷静な判断がいつも出来るようにしておいてください。
ということで、明確に書いておきますね。
今回の笠岡のメッセージは、現時点での最新情報(笠岡が出来る範囲の一次情報)と安易に期待して期待を裏切られたりしても経営判断を間違えないようにしてほしい、です。
特に後者を伝えることが一番の目的です。
頑張りましょう経営者!
笠岡@飲食店繁盛会
]]>投稿者プロフィール
- 飲食とITの専門家。1,000件以上の飲食店コンサルティング実績から再現性のあるノウハウを体系化し、全国の飲食店の売上と利益を上げている。また、中国や台湾、UAE等の飲食店のコンサルティングやプロジェクトを手掛けている。著書に「MSP繁盛プログラム〜どの飲食店でも最短で確実に売り上げを上げる方法」(販売促進士日本フードアドバイザー協会ブックス)、「売れまくるメニューブックの作り方」(日経BP社)、「繁盛飲食店にする1分間セミナー」 (同文館出版)等。「売れまくるメニューブックの作り方」は、台湾と中国でも出版されている。一般社団法人販売促進士日本フードアドバイザー協会代表理事。株式会社 飲食店繁盛会代表取締役。三商餐飲顧問股份有限公司董事。
私たちがあなたのお店にお役に立てることは
ございませんでしょうか?
もし、何かありそうでしたら、
お気軽にお話を聞かせてください。
無料相談の詳細・お申し込みはこちら
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問など
お気軽にお問い合わせください