この記事を読むのに必要な時間: < 1 笠岡@飲食店繁盛会です。ちょっと急いで書くので日本語がおかしければ、一次情報の労働産業局のページを確認してください。

さて、ほとんどの方はご存知だと思いますが、知らない方には緊急かもしれません。

東京都の感染拡大協力金、例の50万円。今日1日でも都の要請を守らないともらえなくなります。

昨日、4月15日に知事の会見で「感染拡大防止協力金」について発表されました。

しかし、なぜか東京都のホームページのトップページを探しても感染拡大協力金の詳細情報が見つかりません。

そこで調べてみると、東京都産業労働局のページにありました。

「感染拡大防止協力金」について(東京都労働産業局)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

大切なことから簡潔にまとめます。

1.本日から休業もしくは時短の都の要請を守らないと50万円はもらえない

緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。 

全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

感染拡大防止協力金」について

本日4/16から5/6まで都の要請に全面協力しないと協力金はもらえません。

ということは、バーなどは、今日から休業、居酒屋等の飲食店は、今日から5時〜20時の営業を守らないと協力金をもらえないということになります。もちろん、時短でなく休業でも支給対象になります。

今日1日でも、20時以降の営業をしたら、協力金はもらえなくなります。

2.もともと5時〜20時内の営業時間のお店はもらえません(休業要請を受けていない場合)

飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

感染拡大防止協力金」について

3.休業の状況が確認できるようにホームページの告知や店頭ポスターの写しが必要です

だまって休業してもダメです。今日、休業、時短するなら、ホームページ、店頭で告知して写真を取っておきましょう。

申請に必要な書類(予定)
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書

感染拡大防止協力金」について

4.募集要項公表と受付は4/22。協力金の支給は5月上旬〜

早く協力金もらいたいのであれば、4/22に申込みできるよう上記書類をそろえておきましょう。たぶん、先着順に処理すると思われます。(推測です)

5.自分の業種業態は休業要請されているのか?時短養成されているのか?

詳細はこちらで確認してください。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

特に、20時以降も居酒屋やバーなど見受けられますが、今日からどうするかをすぐに決断して、協力金をもらうか否かの経営判断をしてください。

笠岡@飲食店繁盛会

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