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こんにちは、コンサルタントの河上です。

皆さんご存知の通り、近年、深刻な人手不足が続いています。

今年4月の改正出入国管理法の施行や、訪日外国人客の急増などの流れも加わり、外国人スタッフを採用するお店が年々増えてきました。

しかし、これまでに外国人を雇用したことのないお店にとって、意識のハードルは高いように感じます。

今回は、外国人スタッフを採用し、一緒に働いていく上でのポイントについて、2回に渡って考えてみたいと思います。

私は、これまで様々な外国人スタッフと仕事をしましたので、その経験も少し含めてお伝えできればと思います。

採用を検討する上での不安とは?

まず、どんな不安があるかを書き出してみます。

1. 雇用の手続きが不安・・・

雇用手続きに関する知識に関しては、 多くの方が不安に思われるかもしれません。

まず、ビザの種類が、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の場合は、日本人と同じ様に働くことができます。

ただ、留学生や家族滞在の在留資格をもつ外国人を採用する場合は「資格外活動許可」を取得している必要があります。また、労働時間は週28時間を超えないようにする必要があります。(他社と掛け持ちの場合、併せて週28時間以内です。)

就労ビザに問題がなければ、氏名・在留資格・在留期間などを、ハローワークへ提出すれば雇用の契約は完了です。

また、仕事内容や労働時間などについて、採用時に雇用契約書等で確認しておくことで、採用後のトラブルの回避につながります。

2. うまく指導できるかが不安・・・

日本人としては当然の文化も、外国人のスタッフには理解できないこともあります。よって、「なぜそれを行うのか?」といった理由をきちんと説明する必要があります。

以前に、ホールでの接客中に、手を後ろで組んで待機しているスタッフがいました。私が指摘すると、彼は母国ではこの待機姿勢で問題ないと主張しました。しかし、営業終了後に、彼と話し合う場を設け、なぜ指摘したのか、なぜそうしてはいけないのかという「理由」を説明したことで、その後、改善してくれました。

3.一緒に働く日本人スタッフと融合できるかが不安・・・

採用した外国人スタッフに対するフォローと同様、日本人スタッフに対するフォローも重要です。

双方が、文化や言葉の違いでストレスを抱えることは十分に考えられます。彼らをよく観察し、細かい「違和感」を感じ取ってフォローすることが重要です。

上記は、外国人採用における不安のほんの一部です。厚生労働省のホームページでは、外国人雇用についてのルールや、アドバイザーの案内を紹介しています。また、都道府県労働局・ハローワークでも、相談に乗ってくれます。

外国人の雇用:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

外国人雇用管理アドバイザー:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm

次回は、外国人スタッフを採用することにおけるメリットをお伝えします。

株式会社飲食店繁盛会
コンサルタント 河上 朗

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